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複合機やコピー機のリース契約は、初期費用を抑えられる点がメリットです。複数台にわたって新品にすると費用がかかり、その分、会社の運用資金に影響します。イニシャルコストを大幅に抑えられるリースは有効な方法ですが、問題は中途解約できるのか?という点です。
このページでは、コピー機や複合機リースを途中解約するときに注意したいポイントをまとめています。
解約が必要になる場面はいくつかあります。
リース契約は一般的に5年~6年程度の期間で結びます。顧客側の立場からすれば、諸事情を配慮してほしいところですが、契約の効力は強いので、そう簡単にはいきません。
リースはリース会社が購入した製品を貸してもらう契約で、その形態はいくつかに分かれています。代表的なのは次のパターンです。
契約期間の定めがある以外にも、所有権の取り決めがされている場合があり、即解約とはいかないケースがあるのです。
購入費用を全額回収できていない状況で、顧客の都合で途中解約ができたら、購入費用を回収できないケースも出てきます。そのため、リース契約はレンタルと違い途中解約ができないというルールを設けているのです。
リース取引には、リース会計基準という厳しいルールが細かい項目で定められてます。リース会計基準では、途中解約はできないこと=フルペイアウトだと、条件に定められています。
リース会計基準では、リース期間内に支払うリース料の合計金額は、コピー機や複合機の購入金額の90%以上と定められています。
契約を結んだら、最低でも購入金額90%以上を支払うまで契約を継続しなければならないと決められているため、途中解約だと一括清算や違約金といった問題が発生するのです。
参照元:国税庁公式HP/No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
コピー機や複合機のリースの途中解約は、絶対できないわけでもありません。一定条件を満たせば、途中でも解約できます。
リース会計基準「購入金額90%以上を支払わないと契約を継続しなければならない」に従って、残債を一括精算すれば解決します。
契約書にも記載されますが、途中解約の場合残債以外に手数料の支払いが求められます。リース会社が提示した契約により内容は異なるので、契約書の解約事項を確認しましょう。
経営状況に応じてリース料金を変更する「不均等支払い」というリース契約があります。もし不均等支払いでリースと受けているなら、財政的に余裕があるときに多めにリース料金を払い、購入金額の90%以上を満たすことが可能。リース会社と揉めることなく中途解約ができる方法です。
残債とは別に、違約金を支払うことで契約を終了できるケースがあります。ただ、違約金とは別にコピー機や複合機の残債も支払わなければならないため、金銭的な負担は大きくなります。
この点は、リース会社の方針や契約内容で違うため注意が必要です。また、途中解約手数料という、実質的な違約金のケースもあります。途中解約に関しては、契約を結ぶ前にリース会社にしっかり確認すべき事項です。違約金や途中解約手数料が発生するなら、幾らか事前に知っておけば慌てずに対応できますし、事前準備もしやすいと言えます。
リース契約自体を解約するとしても、同じリース会社から別の機器リース契約を結ぶなら、違約金が発生しない場合があります。ただしリース会社の判断によるものなので、事前に担当者への確認してください。
入れ替えのための解約なら、よほど他社サービスが魅力的でなければ、同じ会社と契約を結んだほうがいいでしょう。
また、コピー機や複合機の残債が消えるわけではありません。同じリース会社なら、残債を契約料金に上乗せするほか、多少減額してくれる可能性もゼロではないため、交渉するのをおすすめします。
リース契約は一方的な途中解約はできません。リース会計基準というルールが設けられているので、解約にあたっては交渉が必要です。できるだけ経営方針に基づいたリース契約を締結するのが理想的。やむを得ない事情により途中で解約したいなら、契約書に違約金や残債の取り扱いについて確認し、適切に対応しましょう。