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コピー機や複合機の耐用年数はどのぐらい?

リース契約を結ぶとき、コピー機の耐用年数を知っておいて損はありません。耐用年数5年と聞けば、5年しか保たないと勘違いしがちですが、実際は多くの利用者が5年以上使用しています。このページでは、コピー機の耐用年数について解説します。

リース契約の耐用年数とは法定耐用年数のこと

リース契約時で説明される耐用年数とは「法定耐用年数」のことです。耐用年数5年でも「5年でコピー機が壊れて使えなくなる」わけではありません。

法定耐用年数とは、国税庁が決定した減価償却における「使用可能とされている」期間です。税務処理上の目安期間であって、実際の耐用年数はメンテナンス次第と言えます。

コピー機や複合機は資産であり、一定以上の価値があるものは購入費用を数年間で分割し、経費として計上可能。ただ、一定以上の価値はどの時点で消滅するのか、各製品で異なっています。

5年経過後は分割計上ができなくなる

コピー機や複合機といった機器は法定耐用年数を経過すれば、まだ使えたとしても税務上では使用できなくなる期間と見なされます。経理上でも分割計上ができなくなり、機器を維持するメリットが減少。新たにリース契約を締結したり購入する方が機能的にも経理的にもメリットがあるとされています。

リースでは法定耐用年数がリース期間

リース会社が契約を結ぶ場合、一般的には法定耐用年数の5年間を契約書に記載するケースが多いと考えられます。法律上の優遇期間が短い製品はリースしにくいため、短期間しかリースを予定していない企業以外はメリットがありません。税制上の優遇処置を最大限利用して契約満了にする方が、利用者とリース会社双方に有利と言えるでしょう。

契約期間は契約形態によって違う

コピー機の法定耐用年数は5年で、それを下回る期間で契約を結ぶことは問題ありません。ただし、ファイナンスリースの場合、税務上の取り決めで、法定耐用年数の70%が契約期間の下限と定められています。そのほかの契約形態でも、70%を下回る年数だと、リース資産の引渡しのときに売買があったものとされます。

契約期間の上限に定めはありません。しかし、法定耐用年数の120%を超える年数でのリースは、リース資産の引渡時には売買があったものとされ、税務上の処理方法が違ってきます。

参照元:国税庁公式HP/No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)

コピー機リース契約期間の違いによるメリットとデメリット

コピー機の耐用年数は5年で、一般的なリース契約期間も5年とする場合が多く見られます。5年以上または5年以下の契約を結ぶ場合、それぞれのメリットとデメリットを解説します。

5年以上の契約を結ぶメリット

5年以上の期間で契約するメリットは、運用コストの削減にあります。リース会社と機器を当分変更する予定がないのなら、同じ機器とリース会社の保守点検を長期間・継続的に受けられるのでコストカットが可能。月々の費用負担が少なくなるのが一般的です。

また、修理やメンテナンスのしやすさも大きなメリットでしょう。過去の修繕履歴を把握してくれているので、全てお任せできるのが便利な点です。

5年以上の契約を結ぶデメリット

月々の費用負担は少額ですが、長期的な支払いを求められます。また、契約期間中に機器を入れ替えたとしても、リース契約の残債が消えるわけではありません。

長すぎる契約期間だと、リース期間中に耐用年数を過ぎると減価償却による税制上のメリットもなくなります。

5年未満の契約を結ぶメリット

大きなメリットは、故障や経年劣化のリスクが少ないコピー機をリースできる点です。最新機器や魅力的なリース会社が見つかったら、気軽に乗り換えも可能。日常的にプリンターをフル稼働させている企業や、いつも新しい機器を使用したいケースに適しています。

また、期間限定のイベント事務局や業務提携など、利用期間が短いことがはっきりしているケースに最適です。

5年未満の契約を結ぶデメリット

デメリットは、月々のリース代金が高額になる点でしょう。月々の支払いが高くなるため、分割によるコスト負担減少の恩恵は少なくなります。リースする台数が多いなら、商談ベースでリース料金が変わる可能性はあるので相談してみてください。

契約料金によっては、初期費用はかかっても自社で購入したほうがいいという選択肢がでてきます。この点は会社の運営資金や余裕を考えた判断が必要です。

中古購入という選択肢もあるが耐用年数がネック

初期費用を抑えることを中心に考えるなら、中古コピー機を購入する選択肢もあり。その場合別途メンテナンス契約を締結しておくのをおすすめします。

中古品にも耐用年数はあります。一般的に製造年月日から法定耐用年数を判断します。製造年月日から5年以上の法定耐用年数を超過していたら、法定耐用年数の20%で、5年×20%で1年です。一部超過なら、法定耐用年数-経過年数+経過年数の20%が耐用年数と判断できます。

2年経過すれば、法定耐用年数5年-2年=3年。3年+(2年×20%)ですから、耐用年数は約3年と4ヶ月です。耐用年数は税務の減価償却にも関係します。自社にとって適切な選択を、コピー機の耐用年数を基準にして判断してみてください。

どうしても購入できない場合はレンタルもあり

中古のコピー機はリース契約の対象になりませんが、レンタルなら可能。所有権はレンタル会社になり、減価償却や固定資産税といった事務処理が不要なのも便利です。ただし型が古く、機種やモデルが選べないのがデメリット。あくまでも短期間の利用なら、レンタルを検討しても良いでしょう。

年数以外にも耐用年数がわかる数値がある

業務で使用するコピー機は日常的に使用するため、個人利用よりも機械にかかる負担は大きくなるのは自然なこと。部品の摩耗や故障といった観点から、次のようなメーカー発信による継続使用枚数を目安にする方法もあります。

  • 業務用レーザープリンター:1,200,000~1,500,000枚(20,000~25,000枚/月)

参照元:CANON公式HP/レーザービームプリンター継続使用(耐久)の目安について

上記の枚数や5年を超えた場合も、定期的なメンテナンスで良好な状態を保てます。安心できる保守サービスを付けた契約がおすすめです。

コピー機の耐用年数を踏まえたリース

コピー機の法定耐用年数は5年。耐用年数を考えて、リースにするか購入にするか判断するのがおすすめです。

頻繁にコピー機を使用する会社ならもっと短くなるかもしれません。そのため、保守サービスも付くリースは初期費用も抑えられ、良好な状態で使用できるメリットがあります。購入か契約か、契約するなら期間はどの程度にするか、リース会社の担当者にいろいろ質問しながら、適切に判断しましょう。

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