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リースしたコピー機は、税額控除の対象となります。ただ、どの程度の税額控除になるのかわかりづらい点も。ここではリースしたコピー機の税額控除について解説します。
中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業を対象に、一定の設備投資やソフトウェアに対して税額控除(7%)や特別償却(30%)を認める優遇制度のことです。中小企業や個人事業主の生産性向上と、企業力強化を図ることを目的にしています。なお税額控除については、資本金3,000万円以下の個人事業主や中小企業者等に限ります。
中小企業投資促進税制の対象は、幾つかの条件の元、コピー機(複合機)のリース契約も適応になっています。対象になるコピー機は新品のみとなるため、新品であっても「生産性向上設備の要件」を満たす書類をメーカー側から提出してもらわなければなりません。最低価額は30万円以上となりますが、新品であれば最新型である必要はありません。また、中小企業投資促進税制対象のコピー機や書類については、メーカーの営業担当に相談すれば滞りなく申請できるでしょう。
この適用期限は当初2021年3月31日までとなっていましたが、現在は2024年3月31日まで延長されています。(2023年5月調査時点)
※参照元:経済産業省 - 中小企業投資促進税制 概要(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei_summary.pdf)
※参照元:経済産業省 - 令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について(https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf)
まず中小企業投資促進税制の特別償却の対象となる企業は、青色申告を行っている次のような企業・個人事業者です。
ただし、下記のように親会社からから出資を受けているような子会社は対象外です。
また経済産業省により、適応される業種も下記のように決まっています。
不動産業や物品賃貸業は、2021年の税制改正により新たに加わった業種です。
中小企業投資促進税制は、購入初年度に設備の基準取得価額の30%を特別償却するか、7%の税額控除するかのどちらかを利用できる制度です。
ただし、7%の税額控除を選べるのは「資本金3,000万円以下の中小企業や個人事業主」のみとなります。
※参照元:国税庁 - No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm)
コピー機をリースした場合、税額控除の対象となります。資本金3,000万円以上の企業なら、7%の税額控除が可能。3,000万円以下なら、税額控除は10%です。リースではなく購入した場合は、即時償却と取得金額の10%税額控除、どちらかを選べます。
購入すると選べる即時償却は、減価償却が不要で一括全額経費として計上し、節税ができるメリットがあります。リースするのか、購入するのか判断材料にもなるため、チェックしておきましょう。
中小企業経営強化税制を受けられる条件は、コピー機なら新品に限られ、中古品は認められていません。よって再リース契約は対象外となります。
新品でも「生産性向上設備の要件」を満たしているか、メーカーからの書類が必要です。提出しないと受けられず、また、最低価格が1台あたり30万円以上、複数台で30万以上でも認められません。この点も含めて考え、税額控除を受けられるかチェックしてみてください。