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リースしたコピー機は、税額控除の対象となります。ただ、どの程度の税額控除になるのかわかりづらい点も。ここではリースしたコピー機の税額控除について解説します。
中小企業経営強化税制とは、国による中小企業をサポートする政策を言います。一定条件を満たした中小企業を対象に、申請すれば税の面で優遇を受けられる内容です。設備投資をしたくても資金が潤沢ではない、そんな中小企業のために設立された制度で、その対象にリース契約によるコピー機も入っています。中小企業経営強化税制は、2021年8月現在時点で、2023年3月31日まで運用予定です。
申請すればどんな企業でも対象になるというわけではありません。「青色申告を提出する、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業」限定です。
認定企業になるには、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの指定期間までに、認定を受けなければなりません。認定を受ける前のリース契約は対象外で、認定後に新しく設備を取得し、かつ指定された事業の利用のみという条件もあります。対象になると、即時償却や取得価格の最大10%の税額控除を受けられるのが大きなメリットです。
対象となる中小企業の条件ですが、青色申告書の提出のほかに、会社規模も条件に入っています。たとえば、資本金や出資金が1億円以下の法人。資本金や出資金がなかったとしても、常時雇用者が1,000人以下の法人や個人事業者や協同組合でなければなりません。資本金1億円を超過する大規模法人の子会社も対象外です。
設備は、指定事業に供するものと限られています。指定事業は幅広く、製造業や建設業や農業から、飲食業、損害保険や、福祉、教育、映画業や労働者派遣など多数です。
ただし飲食業は、バーやキャバレーやナイトクラブなどの事業は対象になりません。他にも、電気・水道、銀行や、航空運輸・鉄道・映画業を除いた娯楽業は対象にならないため注意が必要です。自社が条件に当てはまっているかチェックしてみてください。
コピー機をリースした場合、税額控除の対象となります。資本金3,000万円以上の企業なら、7%の税額控除が可能。3,000万円以下なら、税額控除は10%です。リースではなく購入した場合は、即時償却と取得金額の10%税額控除、どちらかを選べます。
購入すると選べる即時償却は、減価償却が不要で一括全額経費として計上し、節税ができるメリットがあります。リースするのか、購入するのか判断材料にもなるため、チェックしておきましょう。
中小企業経営強化税制を受けられる条件は、コピー機なら新品に限られ、中古品は認められていません。よって再リース契約は対象外となります。
新品でも「生産性向上設備の要件」を満たしているか、メーカーからの書類が必要です。提出しないと受けられず、また、最低価格が1台あたり30万円以上、複数台で30万以上でも認められません。この点も含めて考え、税額控除を受けられるかチェックしてみてください。